手続を進めていく上で、相手方のサラ金業者・信販会社などは様々な法的な争点を主張してきます。こういった主張に適切に対応し、スピーディーに、より有利な解決を目指すためには、担当弁護士が過払い金返還訴訟をどれだけ経験し、現在の裁判の傾向をどれだけ把握しているかがとても重要です。
いろどり法律事務所の弁護士松島達弥は、債務整理・過払い金手続きを積極的に扱っている大阪の事務所に所属しておりました。 そしてこの事務所において、1年間で申立てられた200件以上(所属事務所の99%以上)の過払い金返還請求裁判を主任としてすべて単独で担当してきました。これは、京都中の他の弁護士と比べてもトップクラスの取り扱い件数だと自負しております。
いろどり法律事務所でも、もちろん弁護士松島達弥(京都弁護士会所属)がすべての案件に責任をもって対応させていただきます。
〜比べてください〜
司法書士に依頼した場合、請求額が140万円を超える裁判については、依頼者の代理人として法廷に立つことができません。
そのため、140万円を超える過払い金返還請求訴訟を起こす場合、依頼者の方がわざわざ法廷に足を運ばなければなりません。
また、弁護士事務所の場合でも、「大量に受けた案件を一挙に処理するため、少ない回収割合で和解を成立させてしまう」というような 、面倒な訴訟手続きを避けるというシステムをとる事務所も少なくないと聞いています。
さらに、訴訟経験の少ない弁護士が手さぐりで訴訟対応することで、過払い金回収までに無駄に時間がかかってしまうというクレームも耳にしています。
しかし、当事務所では、ご依頼者のご意向を最優先し、経験豊富な弁護士が、ためらうことなく裁判手続きに踏み切ります。安心してご依頼ください。